準児童ポルノ違法化の件

3/1のコメント欄でちょっと触れた、児童ポルノ規制(を求める動きがあさっての方向に行っている件)に関する参考リンク。


4 目にあまる児童ポルノコミックは、刑法のわいせつ物陳列、頒布、販売罪の構成要件該当性が検討されるべきであり、本法の対象とすべきではない。
(中略)
5 児童ポルノの単純所持は処罰の対象とすべきでない。